会員規約
はじめに
シャトーパルメ福岡騎士団は、1994年、佐世保に本部を置く「シャトーパルメ日本騎士団」より、「ビストロ・シェ・ラパン」オーナーシェフ神屋浩氏への、福岡支部開設についての提案を受け、同年10月15日に実施されたビストロ・シェ・ラパンでの発会式を起源とする会である。
よって、10月15日を設立記念日、「ビストロ・シェ・ラパン」を発会の地として、記憶するものである。
シャトーパルメ福岡騎士団会則
- 第1条
- 本会はシャトーパルメ福岡騎士団と称し、事務局を(株)ふくやに置く。
- 第2条
- 会の目的(憲章を参照)
- 第3条
-
本会は前条の目的を達成するために次の事を行う。
- 年3回以上、定例会の実施。
- 年に一回以上の総会の開催。
- シャトーパルメ日本騎士団本部との連携。
- 会員相互の連繁と意見の交換のための懇親会・旅行・研修等の開催。
- 内外関係行政・団体との連繁。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
- 第4条
- 本会はシャトーパルメ及びフランスワインを楽しむ者ならびに食を楽しむ者をもって会員とする。
- 第5条
-
本会の会員は次の3種とする。
- 名誉会員 本騎士団に功労のあった者、または総会の議を経て承認された者。
- 顧問 福岡支部団長・副団長経験者、及び団長より推薦の後総会にて承認された者。
- 正会員 本会の趣旨に賛同し、ワイン・食を楽しむ者。
- 第6条
- 本会に加入を希望するものは、会員2名以上または役員1名以上の推薦を必要とする。
- 第7条
- 本会の会員が退会しようとするときは、事務局へ届け出なければならない。また本人の死亡、遠方への転居ならびに会費を1ヶ年以上納入しないものは退会したとみなす。
- 第8条
- 本会の会員で、本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会に重大な損害を及ぼした場は、理事会の議を経て除名することができる。
- 第9条
- 本会に次の役員をおく。
団長、副団長、顧問、事務局長、ワイン担当、会計 - 第10条
-
- 新団長、副団長は、団長によって推薦され総会に於て承認する。
- 事務局長、ワイン担当および会計は、新団長が総会の同意を得て、会員の内より選任し又は解任する。
- そのほか、催事の際などには、必要に応じてその都度担当幹事を団長が定める。
- 第11条
-
- 団長は本会を代表し会務を総理する。
- 副団長は団長を補佐し、団長事故あるときは、その職務を代行し、団長が欠員のときはその職務を行う。
- 事務局長は、団長、副団長を補佐して、会務を掌理し、団長、副団長に事故があるは、その職務を代行し、団長、副団長欠員のときはその職務を行う。
- ワイン担当は、定例会及び総会に供するワインの選定・手配を行う。
- 会計は定例会・総会の会計を担当し、総会にて報告をする。
- 第12条
-
- 役員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。
- 補欠役員の任期は現在者の残任期間とする。
- 役員の任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職を行わなければならない。
- 第13条
-
本会に会友を置くことができる。
「会友」内規- 本会に永く在籍し貢献大なる者で推薦を受けた者は退会後会友とすることがでる。
- 会友は会員に準じて待遇する。
- 第14条
-
- 総会は会員を以て構成し定期総会および臨時総会とする。
- 定期総会は毎年4月に開催する。
- 臨時総会は団長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があったときに開催する。
- 総会の議長は団長とする。
- 第15条
-
総会は本会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
- 収支決算報告および事業報告の承認。
- 会則の変更。
- その他本会の運営に関する重要な事項。
- 第16条
- 総会および定例会を招集するときは、会議の目的たる事項ならびにその内容、日時、場所を記載した文書を1週間前迄に会員または理事会の構成員に対し通知しなければならない。
- 第17条
- 総会は構成員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
- 第18条
- 総会の議事は、出席の会員又は構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は団長の決するとことによる。
- 第19条
- 理事会は、団長、副団長、顧問、事務局長を以て構成し、団長が必要とした時に召集する。
- 第20条
-
- 本会の会費は次の通りとする。
正会員年額 5,000円 - 会費は1年分を前納しなければならない。
- 本会の会費は次の通りとする。
- 第21条
- 本会の経費は、会費、参加費、寄付、その他の収入をもってこれにあてる。
- 第22条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日で終わる。
- 第23条
- 本会則に定めのない事項については総会の議を経て別に定める。